オリンパスグループにおける贈収賄防止に関する指針
オリンパスグループにおける贈収賄防止に関する指針へのご理解とご協力のお願い
私たちオリンパスグループは、いかなる場面においてもコンプライアンス精神を尊び、法令、社会規範、および社内規則に反する行為を容認しないことを、全ての経営陣および社員一人ひとりに徹底しています。オリンパスは、いかなる地域で事業を行う場合も、高い倫理観を持ち、全ての業務において、誠実かつ倫理的な方法で事業を行うことを確約しております。
グローバルでの法令適用や社会倫理観が厳しくなっている贈収賄および公正競争関連においても、当社では厳格な方針を採り、防止のための有効な仕組みを構築し運用を行っております。
この度、当社の贈収賄防止に対する基本的な考え方をあらためてお知らせし、お取引先さまにご理解いただきたい事項をまとめた指針を制定いたしました。コンプライアンスの徹底は当社の努力だけで成るものではなく、お取引先さまのご理解とご協力が不可欠であるとの考えでおります。
お取引先さまにはこの指針をご確認いただき、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。
オリンパス株式会社
チーフコンプライアンスオフィサー
エヴァ ガーディアン アイゼンローア
オリンパスグループの贈収賄における考え方
I. 本指針の背景
オリンパスグループ(以下「オリンパス」)は、経営理念に掲げている「世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現」をすべての活動の基本思想としています。
オリンパスはこの基本思想のもと、法令遵守はもとより、高い倫理観と責任持って行動します。
オリンパスは事業活動を行う各国・各地域の全ての適用法令や規則を遵守し、健全な商習慣と社会通念に沿った公正な事業活動を行い、不公正な利益を得るための贈収賄を許しません。公務員を含む全てのお取引先さまに対し、贈収賄と見なされる行為は行いません。
オリンパスは国連が提唱する「グローバル・コンパクト」10原則に署名しており、人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応のみならず、腐敗の防止の実践に向けた取り組みを行います。
II. 本指針の目的
本指針は当社の贈収賄防止に関する考え方をまとめたものです。
お取引先さまには、日本国内外の贈収賄防止規制の要求をふまえたオリンパスの考え方をご理解いただいた上で、贈収賄防止はもとより贈収賄との誤解を招く行為を防止いただくことを目的とし、本指針に沿った事業活動を遂行されますようお願いいたします。
なお、日本国内外の贈収賄禁止規制とは、以下の日本国内外の賄収賂防止に関連する法令、条約、省令、規制等をいいます。米国・英国等の海外法令は域外適用されることから、グローバルに事業展開を行っている多くの日本企業がその適用対象となります。
- 日本:不正競争防止法(第18条)
- 米国:海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”)
- 英国:2010年贈収賄法(UK Bribery Act 2010)
- その他国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約に基づきまたは関連する同様の法
III. オリンパスの贈収賄防止に対する考え方
当社は、贈収賄防止のための法令や規制を遵守するため、グループ会社に適用する規定を設け、厳格に運用をしています。
1. 贈賄防止
1.1 公務員等への賄賂とみなされる行為の禁止
不当な利益を得るために、公務の遂行および決定に影響を与える目的で、公務員およびそれに準じる者(以下、「公務員」という)に対し金品その他の不正な利益の供与、収受、それらの約束、要求、申込またはそれらの承認を行ないません。
1.2 公務員以外への贈賄の禁止
不当な利益を得るために、収受者の職務の遂行および決定に影響を与える目的で、金品その他の不正な利益の供与、収受、それらの約束、要求、申込またはそれらの承認を行ないません。
2. 収賄防止
当社の経営や事業判断または職務執行に不適切な影響を与えることを目的に提供される金品その他の不正な利益の供与、収受、それらの約束、要求、申込またはそれらの承認を行いません。
- 用語の定義
- 「贈収賄」とは、不当な利益を得るために、収受者の職務の執行または決定に影響を与え、またはその他の不当な行為を行わせる目的で、金品その他の不正な利益の供与、収受、それらの約束、要求、申込またはそれらの承認を行う行為を指します。
- 「公務員」には、国内の公務員、外国公務員、国際公共機関、政党、それらの職員、公職の候補者その他公務員とみなされる可能性のある者を指します。またそれらの肉親(配偶者、子供、扶養家族等)も含みます。
- 「金品その他の不正な利益」には、現金、現金と同等のもの、贈答品、サービス、雇用、ローン、旅費、飲食・スポーツ観戦等の接待、政治献金、慈善寄付、補助金、日当、スポンサー、謝礼等、その名目を問わず収受者にとって利益になるもの全てが含まれ、少額であっても規制の対象になります。
オリンパスグループからお取引先さまへのお願い
当社は贈収賄防止に厳格な姿勢で取組んでおります。お取引先さまにおかれましても上記「オリンパスの贈収賄防止に対する考え方」をご理解のうえ、同様に第三者とお取引いただきますようお願いいたします。また、その趣旨を徹底するため、当社との契約を遂行するにあたって第三者と契約する場合は、下記の各措置をお取引先さまにて実施くださいますよう、お願いいたします。
1. 第三者への事前調査の実施
お取引先さまと第三者との契約に際しては、当該第三者を通じた賄賂の授受やその他関連行為が行われる可能性を排除するために、事前調査をお願いします。
2. 贈収賄禁止条項の契約書等への規定
第三者と締結する契約には、反贈収賄の表明、記録の管理、監査権、契約の解除条項等を定めた贈収賄防止条項を含むようお願いします。
3. 社内教育の実施
全役員および社員に対し贈収賄防止に関する理解を促し、どのような場面でも賄賂の授受を疑われることがないよう教育の実施をお願いします。違反した個人の刑事責任・民事責任のみならず、会社間の契約の解除を含めた処分が課される可能性があることも周知されますようお願いします。
4. モニタリングと監査の実施
第三者において贈収賄を防止するための対応策の実施進捗や、関連する社内規定の遵守状況をモニタリングし、その有効性、適正性を検証するための監査を定期的に実施することをお願いします。
5. 記録管理の徹底
当社との契約の遂行に関連する全ての取引におきまして、正確かつ適切な会計帳簿または財務記録等に記録し、管理されるようお願いいたします。
制定2015年4月1日